Home » 外国人労働者を雇用している企業の視点 » 企業の視点パート2

外国人労働者を雇用している企業の視点

採用手続きのポイントや、外国人労働者を実際に雇用している企業に聞きました。

行政書士の青木史郎先生に外国人労働者を雇用する上での手続き上のポイント等をお話いただきました。

在留資格申請のポイント

行政書士といっても、それぞれの専門分野があって、私の場合は入管(入国管理局)中心で、他の分野はあまり扱いません。ですから、日本での就労を希望する外国人留学生・専門学校生の方が相談をする場合には、やはり入管専門の行政書士に依頼することが賢明ではないでしょうか。
行政書士に頼むと費用がかかるからといって、自分で入管に提出する申請書類を作成される方がいます。しかし、日本の入管の仕組みや制度を良く知らないために、許可されないケースがあることを理解してください。ですので、ぜひとも入管業務に精通した行政書士に相談されることをお勧めします。
また、専門学校から就職する場合、実際に専門学校で学んだことと、就労する職務内容が一致しなければいけません。専門学校では専門的な内容を学ぶわけですから、そこで学んだ専門的な内容を活かす職種でなければ、入管は許可してはくれませんので、注意が必要です。つまり経理を学んだ方は経理の業務に、ホテル学科で学んだ方はフロントや営業などの業務を担当する、ということを守らなければなりません。

インタビュー

青木先生

行政書士
青木 史郎 先生

雇用契約に際しての注意

雇用契約書についていえば、「雇用期間」は基本的に1年という場合が通常です。就労場所や職務内容などは、決してウソを書いてはいけません。就業時間、休日給与、賞与、昇給、保険などの項目については、少なくとも日本人と同等でなければなりません。また決して、日本の労働基準法など労働者に対する法律に違反してはいけません。そして実際に雇用者がその内容を守らなければ、就労した外国人労働者は国外退去などの厳しい現実が待っていることを認識していただきたいと思います。
さらに「停止条件」という項目を入れて、「本契約は日本政府より入国(在留)許可されない場合は発効しないものとする」という項目を入れておくことを、ぜひお勧めします。これは、就労のビザを申請しても変更申請が認められないケースがあります。その場合、学生は帰国をするしかありません。この停止条件はその時のための対応です。
雇用契約書サンプル

1 2 次

在留資格申請のポイント / 雇用契約に際しての注意
留学生からの相談内容・企業からの相談内容 / 変更申請についての不成功事例