就職支援ガイド(生活編)
学生から社会人になるときの主な手続きや、保険の種類・しくみをご紹介します。
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学生から社会人になるときは、勤務先の会社が違っても、共通する手続きがあります。
主な手続きは次のとおりです。

学生が就職して会社で働き始めたときは、手続きやいろいろな制度でとまどうことがあります。特に留学生の人は、日本の労働慣行、税務・社会保険について知識が少ない場合が多いので、次の内容はあらかじめ知っておくとよいでしょう。誤解したり、後でトラブルにならないように、採用が決まって入社するときには、あらかじめ次のことを十分に理解しましょう。
1.賃金から引き去りされる税金・社会保険料があります
日本では、法律に従って賃金から税金と社会保険料が引き去りされます。こうした引き去りがあるため、「労働条件としての賃金の額」と、「賃金支払い時に本人が受取る手取額」が違うのです。一般的に賃金の約20%程度が税金・社会保険料として引き去りされますので、実際に受け取る賃金はその分だけ少なくなります。
会社員の場合は、賃金から次の税金・社会保険料が引き去りされます。
①所得税 ②住民税 ③雇用保険料 ④厚生年金保険料 ⑤健康保険料 ⑥介護保険料(40歳以上)
税金の金額は扶養家族の人数等により変わります。また、事業の種類により雇用保険料率が変わりますが、①~⑤の合計で約20%程度は引き去りされます。賃金の額が20万円の場合は、実際に受け取る手取額は約16万円になります。賃金20万円の全てを自由に使える訳ではない、ということを理解しておきましょう。
2.多くの場合、入社2年目から「住民税」の引き去りが始まります
学生から社会人になった場合は、入社1年目は(前年の所得が一定額以下なら)住民税は引き去りされません。しかし、2年目の6月以降は、賃金から住民税の引き去りが始まります。1年目と2年目で賃金が同じ額なら、住民税の引き去りが増える分、手取額が減少することになります。
ときどき、入社2年目の従業員から「急に手取額が減った」といった苦情(制度の説明不足による誤解)が出ることがあります。しかし、これはどの会社で勤めても同じように取り扱われる日本の税金(住民税)の仕組みなのです。
3.法律で決まっている給料からの引き去り
会社で働く人は、外国人も日本人と同様に、厚生年金保険に加入します。そして、賃金から保険料が引き去りされます。
外国人社員の方から、ときどき、「私は数年後に帰国するので、日本の年金をもらうことはありません。私の賃金から厚生年金保険料を引かないでください」という話を聞くことがあります。しかし、これは日本の法律に基づいた手続きですので、厚生年金保険料の引き去りを行わないことはできないのです。厚生年金保険は国が運営する「公的な保険」です。加入者には次のようなメリットがあります。
①厚生年金保険は年を取ってからの老齢年金だけではなく、一定の障害が残ったときに受け取る障害年金や、死亡したときに一定の遺族に支払われる遺族年金の機能があります。
③会社に6カ月以上勤務して帰国した場合には、請求すれば脱退一時金が支払われます。例えば、日本で年収300万円で3年間働いた外国人が、その後、母国に帰国した場合は、請求すれば約70万円の脱退一時金が支払われます(そこから20%が税金として引かれます)。そのため、厚生年金保険料は、決して掛け捨てにはならないのです。
法律で決まっている給料からの引き去り
会社で働くと給料が支払われます。そして従業員が受け取る前に、給料から税金や社会保険料が引き去りされます(「天引き」と呼ばれています)。これは、会社が給料から税金などを引いて、従業員の代わりに国や市町村に払うことが法律で決まっているからです(法定控除といわれる仕組みです)。
ボーナス(賞与)が支払われるときにも、住民税以外の税金と保険料が引かれます。
【給料から引かれる税金、社会保険料】

手取額、税引き後賃金とは
「税引き前賃金」、「税引き後賃金(手取額)」という言い方を聞いたことはありませんか? 「税引き前賃金」とは、会社が従業員に支払う給料の総額のことです。そこから税金や保険料が引かれて、従業員がもらう金額が「税引き後賃金(手取額)」です。
給料明細サンプルで、税引き前賃金、税引き後賃金(手取額)の違いを示していますので、見てみましょう。
給料から引かれる税金は
1)所得税
会社が給料を支払うたびに計算される税金です。
所得税は、養う家族の人数が多いときや、自分や家族が障害者のときには、負担が軽くなります。こうした家族の人数などの個人情報を届け出るのが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。会社に入社したときや、転職で勤め先が変わったときは会社に提出します。
2 )住民税
前年1年間の所得によって決まる税金です。
自分が住んでいる市町村に支払います。前年1年間の所得がなければ、住民税はありません。例えば、学生が3月に卒業して、翌月4月から会社に勤め始めたときは、最初の1年目は住民税の引き去りはありませんが、2年目の6月から引き去りが始まります。
給料から引かれる保険料は
給料から引かれる保険料は、39歳までの人は3種類、40歳以上の人は4種類です。合計は、給料の約13~14%が保険料として引かれます。
介護保険料は、「健康保険の加入者で40歳以上65歳未満の人」が対象です。
厚生年金保険は、平成29年まで毎年、保険料の増額が決まっています。










