就職支援ガイド
就職活動の日本的なノウハウや、企業向けに行政書士監修のもとに作られた必見ガイド。
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- 外国人の在留資格とは
- 外国人を採用する会社が行う手続は
- 外国人の在留資格の変更の手続きは
- 不法就労とは・会社(事業主)への罰則は
- 留学生採用について日本企業の意識は
- 専門学校の留学生(専門士)の就職と在留資格

はじめに
外国人留学生が、日本の専修学校等を卒業後に日本の会社に就職する場合には、仕事を始める前にあらかじめ在留資格を変更することが必要です。法律(入管法)で決められた手続きにより、専修学校等の在学中の在留資格「留学」から、「人文知識・国際業務」や「技術」等の就労可能な在留資格への変更手続きを行い、許可を受ける必要があります。
すでに採用が決定している場合でも、就労の在留資格が許可されないときは、仕事に就くことができません。在留資格の許可を得ずに働くと外国人本人だけでなく会社も「不法就労」として罰せられることになります。
外国人の就職は、こうした点が日本人学生とは大きく異なりますので、外国人の採用を検討する会社の方は、外国人の就職と在留資格に関する知識を正しく理解しておくことが必要です。
ビザ(査証)と在留資格の違いは
外国人と接する機会の少ない方にとってビザや在留資格といった言葉は、なじみが少ないものと思います。新聞等の報道でも「ビザ(査証)」と「在留資格」が同じ意味で使われることが少なくありませんが、この二つは異なるものです。

在留資格の種類と就労可能な(働くことのできる)在留資格は
日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲内の活動を行うことができます。就労が認められている(働くことができる)在留資格は17種類あります。
「留学」の在留資格で専修学校等に在学する外国人留学生が、日本の会社に入社するときには、卒業後に「人文知識・国際業務」、「技術」などの就労の在留資格に変更することが不可欠です。

(注)法改正により2010年7月以降「就学」は廃止され「留学」に一本化されました。
就職を目的とする外国人の受入方針(日本の入国管理行政)は

このように、現在の入国管理行政は「単純労働に従事することを目的とした在留資格」を設けていません。また、在留資格のカテゴリーに属さない次のようなケースでは、就労の在留資格が許可されないのです。
■美容系専門学校の外国人卒業生が、日本国内でヘアメイクとして働く。
■保育・幼児教育系専門学校の外国人卒業生が、保育士として働く。
(一般的に、こうした仕事が単純労働であるとは考えられないと思われますが、現在の入管行政の判断基準を例示するために記載しています)
そのため、レストランや工場などでアルバイトで働く外国人留学生に対して「卒業後は当社で正社員として働きませんか」と勧誘しても、入管法で定められた要件を満たしていなければ就労の在留資格が許可されません。日本人であればすぐに就職が決まるようなケースでも、外国人の場合は在留資格が許可されなければ仕事に就けませんので、注意が必要です。
在留資格の決定・変更・更新とは
私たちが車を運転する時の運転免許の制度は、免許を持った人だけが自動車を運転できるという制度です。免許には「取得」や「更新」、また、法令違反の場合には「取消し」といった制度があります。
この運転免許の制度と同じように、「外国人が日本に在留するために必要な許可」である在留資格についても、日本での活動内容に応じた「決定」、「変更」や「更新」、法令違反に対する罰則などの制度があります。

付与された期間に応じて、留学の在留期間の更新を行うことがある









